財団法人医療関連サービス振興会は、医療関連サービスに対する医療機関や国民の信頼を確保し、良質な医療関連サービスの健全な発展に寄与するため、「医療関連サービスマーク制度」を発足させました。この制度は、良質な医療関連サービスとして必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を充たすサービスに対して、「医療関連サービスマーク」を認定するものです。「医療関連サービスマーク」が付されたサービスは、医療機関や国民に安心して利用していただけることとなります。
この制度発足に際し、(財)医療関連サービス振興会では評価認定制度委員会を設け、医療関連サービスマーク制度の策定、認定のための審査等を行っています。また、その委員会に専門的業務内容の検討を行う専門部会を設け、業務ごとの制度実施要綱、認定基準の策定、認定のための審査などを行い、原則として年3回(2月、6月、10月)、 認定要件(認定基準に適合すること、事業者の資格要件に適合すること等)を充たした事業者・施設に対し、医療関連サービスマークの認定を行っています。
医療関連サービスマークの認定審査は、書類審査、専門調査員による厳正な実施調査ののち、「認定基準」に適合しているかどうかをサービスごとに設置されている専門部会で審査し、さらに上部機関の評価認定制度委員会で最終審査を行い、認定の可否を判定します。

医療関連サービスマーク制度は、良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定めていますが、この認定基準は厚生労働省令で定める基準を全て満たし、さらに振興会独自の基準をプラスして、良質なサービスが確保されるよう構成されています。
本制度では、その他に業種共通の基本事項を定めた「制度要綱」及び各業種ごとの具体的事項を定めた「実施要綱」が規定されています。

医療関連サービスマーク制度では、サービス提供事業者の質の向上をはかることを目的として、調査内容を事前に公開し、事業者の自主的な改善を促しています。

サービスマークの認定申請に必要な申請書式をダウンロードにより利用することができます。
