医療関連サービスが医療の一環として欠くことのできないものという概念の下、昭和60年代より医療機関における業務委託の活用についての議論が活発化し、医療関連サービスのうち、患者の入院等に著しい影響を与える業務については、特に衛生水準の確保が求められ、法令による基準という形で質を担保することとなりました。
平成2年に医療法改正案が国会に提出され、平成4年7月公布、平成5年4月1日から施行されました。
この改正によって、初めて病院・診療所等の業務委託に関する制度が医療法に盛り込まれ、医療機関が一定の業務を外部に委託する場合には、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託しなければならないことが規定されました。
病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
第4条の7 法第15条の2に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
| 一 |
人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務 |
| 二 |
医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 |
| 三 |
病院における患者、妊婦、産婦又はじょく婦の食事の提供の業務 |
| 四 |
患者、妊婦、産婦又はじょく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの |
| 五 |
厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務 |
| 六 |
医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。) |
| 七 |
患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務 |
| ハ |
医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務 |
なお、医療法施行規則、局長通知、課長通知については、各業務毎の関係条文を制度要綱集に掲載していますので、ご参照ください。
この制度では、制度全体の骨子、各業務の具体的実施方法・手順、各業務に関する基準等を定める規定が設けられています。以下、諸規定について説明します。
医療関連サービスの社会的影響の重要性に鑑み、サービスの利用者や国民の信頼を確保しつつ健全な発展を図ることを社会的責務として自覚し、医療関連サービス振興会会員(当該マーク制度の中では事業者)が遵守すべき基本的事項を定めています。
医療関連サービスマーク制度全般に関する基礎となる定めであり、目的、認定要件、申請手続、認定、マークの形状等に係る業種横断的な基本事項を規定しています。
医療関連サービスマーク制度について、各業務ごとに具体的事項を定めています。医療関連サービスマーク制度要綱集に業種毎に掲載されています。
各業務ごとに、医療関連サービスマーク認定基準を定めています。医療関連サービスマーク制度要綱集に業種毎に掲載されています。